2021-04-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
普通法人税、基本税率が、消費税創設前は、留保分と配当分に分かれて、四三・三%、二三・三%かけられていました。それが、創設後三七・五%になり、現在は二三・二%になっています。軽減税率は、留保分が三一、配当分が二五、創設後は二八となり、現在は暫定税率で一五になっています。所得税は、最初、十九段階でありましたけれども、八千万超に七五%。それが、創設後、五段階で、二千万超で五〇%。
普通法人税、基本税率が、消費税創設前は、留保分と配当分に分かれて、四三・三%、二三・三%かけられていました。それが、創設後三七・五%になり、現在は二三・二%になっています。軽減税率は、留保分が三一、配当分が二五、創設後は二八となり、現在は暫定税率で一五になっています。所得税は、最初、十九段階でありましたけれども、八千万超に七五%。それが、創設後、五段階で、二千万超で五〇%。
こういうことからすると、国税庁の税務統計というのがございまして、確定申告を行っていて事業収入の確認可能な会社などの普通法人が約二百七十五万者、それから個人での事業所得者は約三百七十三万者ということでございます。
なお、付言して申し上げますと、帳簿の保存義務、帳簿をつけたり保存するという義務は普通法人には課されてございますが、公益法人ですとか人格なき社団の場合は取扱いが変わっておりまして、税法に定める収益事業に当たる場合はそういった法人も法人税を課されますけれども、それ以外の事業につきましては法人税は課されませんので、帳簿の記載、また、帳簿の保存というものについては、収益事業以外の事業につきましては保存義務、
税率は、資本金一億円以下の普通法人等について三七%とする等としております。また、申告及び納付、賦課徴収等につきましては、法人の事業税と併せて行うこととしております。 その二は、特別法人事業譲与税に関する事項であります。特別法人事業譲与税は、特別法人事業税の収入額を、使途を限定しない一般財源として人口の基準等により都道府県に対して譲与することとしております。
税率は、資本金一億円以下の普通法人等について三七%とする等としております。また、申告及び納付、賦課徴収等につきましては、法人の事業税とあわせて行うこととしております。 その二は、特別法人事業譲与税に関する事項であります。特別法人事業譲与税は、特別法人事業税の収入額を、使途を限定しない一般財源として人口の基準等により都道府県に対し譲与することとしております。
法人が一般企業などの普通法人である場合には、全ての所得に対し法人税が課されることとされているため、遺贈により取得した財産の価額が各事業年度の所得金額の計算上、益金の額に算入されることとなります。
税につきましては、共済ということではなくて、協同組合という形での税制を適用しておりまして、それは、普通法人とは税率が違っているというのは事実でございます。
国税庁の平成二十六年度分会社標本調査によりますと、活動中の内国普通法人の資本金一億円以上の法人数は、連結納税を行っている場合には一グループを一社として数えるものといたしまして、これを含めて二万九千六百七十二社でございます。この資本金一億円以上の法人が有する海外現法、法人の総数については把握をしておりません。
地方税法等の改正案では、資本金一億円超の普通法人について、法人事業税の所得割の税率を引き下げ、外形標準課税の割合を拡大することが盛り込まれております。 外形標準課税は、赤字の法人が多い現状において、所得に基づく課税だけでは一部の企業に税負担が偏ってしまうため、公平性を確保するという意味で意義のある制度であると考えます。
普通法人が建物を無償で貸し付けている場合には、法人税法上、受け取るべき家賃相当額は収益として計上されることになります。他方、建物を無償で借り受けている側でございますが、それが普通法人の場合は、家賃を払わなくて済んだということで収益が計上されますが、その一方で、現に使用しているということから同額の家賃相当額が費用として計上されることになります。
〔理事藤川政人君退席、委員長着席〕 外形標準課税に関する改正の趣旨ということで伺いたいんですが、資本金が一億円超の普通法人の法人事業税の四分の一に導入されている外形標準課税、これを二年間で二分の一に拡大をしようと、最終的には二十八年四月以降、付加価値割が〇・九六、それから資本割が〇・四、それから所得割が四・八と、こういうふうなことで今回提案されているわけですが、その理由は何でしょうか。
そこで、このたびの所得税法改正で、普通法人税率及び所得年額が八百万円を超える中小法人の税率、本則部分が現行の二五・五%から二三・九%へと改正され、国と地方を合わせた法人実効税率を、現行三四・六二%から平成二十七年度には三二・一一%、二十八年度以降は三一・三三%とすることとしております。
○神田政府参考人 御指摘の医療についてでございますけれども、医療の担い手としては、民間の法人と公的な医療機関とございますけれども、確かに、民間の医療法人というのは、みずからが地域で必要と考えられる医療を提供するという一方で、例えば法人税などについては、ほかの普通法人と同様に課税をされるというふうになってございます。
税法上も普通法人として扱われています。医療法人について合併規定を設けたときも、会社に適用されている条文がそのまま適用されているだけなんです。 我々維新の会が、これは最低の、地面すれすれのボールだと言うボールには、二つのアイテムが乗っています。一つは、病院再生のための、組織再編のための最低限の規定が一つ。もう一つは、財務諸表の公表です。
医療法人というのは普通法人で、合併についても税制要求しましたか。していないでしょう。医療法に書けば、ことしの十月から分割規定についても、合併規定と同様に分割規定も施行できます。やってください。
普通、法人税は経済産業省の事務方がいろいろやるんですけれども、どうも下の事務方からぎゅうっと上がった雰囲気は、取材の結果、余り感じられないので、いろいろな諸説が出てくるわけですが、小泉政務官、お忙しいところありがとうございますが、お伺いしたいんです。
この際は、国技館などの財産は、解散後の普通法人、例えば株式会社とかいうふうなことに移行するということにもなってくるわけでありまして、公益法人としての税制優遇措置は受けられないというパターンなわけです。
○田中政府参考人 御指摘の国税庁が行っております平成二十年分の会社標本調査におきまして、資本金一千万未満の内国普通法人につきましては、全体、約百五十万社ございますけれども、欠損法人数は百十四万社で、その割合は七六%になっております。それから、資本金十億円以上の内国普通法人につきましては、全体約七千社のうち欠損法人は約三千社で、割合が四九%になっております。
休眠会社除いて、実際動いている普通法人と連結法人を合わせて二百六十五万社ほどあります。そのうち法人利益、所得ですね、法人の利益、これを百億以上の法人所得上げている企業何社あるかというと、千二百二十五社ですね、連結法人入れて千二百二十五社。その千二百二十五社で日本全体の法人の所得のどれぐらいを占めているかというと、二十八兆円ぐらいですね。
国税庁が実施いたしました平成十九年度分の会社標本調査に基づいてお答えいたしますが、普通法人における試験研究費に係る控除税額の総額は約六千二百六十九億円でございます。そのうち、御指摘の中小企業者等の試験研究費に係る税額控除の金額は約百六十七億円、その総額に占める割合は二・七%となっております。
残余財産の分配が可能な一般社団、財団は、法人税法上普通法人ということで、すべての収益に課税をさせていただくことになっております。